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10.サメ軟骨の効能効果とは?

「サメ軟骨の効能効果とは?」。これはお客様よりいただく質問の最たるものです。しかし、一番大切な部分を見逃してしまってはいけません。直接口に入れていただく健康食品ですので、正確な知識を身に付けておく必要があります。

食品と医薬品の違い(サメ軟骨は医薬品ではありません)

医薬品とは人や動物の病気の診断・治療・予防に用いられる化学物質であり、食品とは人が食用にする品物の総称で、直接料理の材料としたり、そのまま食べたりすることができる食用の品を指します。医薬品の開発は、薬効成分の特定・精製によって進められ、医服用に関して厳格な容量・用法が定められております。医薬品が効き目を示すためには、一定量以上の服用が必要ですが、過剰に服用すると副作用として中毒症状が現れ、時には死に至ることさえあります。

量や組み合わせなどに一切の規定がない食品に対して、医薬品は扱いを誤ると非常に危険な合成化学物質であり、そのために医師の指示や薬剤師による調剤などが細かい規定によって定められております。

医薬品製造の過程

医薬品の製造過程においては、まず新有効成分の特定、その有効成分の精製、濃縮等の過程を経て、動物実験、人体への臨床試験を行って安全性を確認後に、製造販売承認・許可・製造許可をもって、製造が開始されていきます。有効成分の精製・濃縮の過程では、様々なケースの用量でテストが行われ、医薬品としての有効量の範囲が定められていきます。「効果効能があります」という言葉は、「用量を誤ると副作用や致死量の危険が伴う」という事実とセットではじめて、医薬品として効果効能をうたうことができるのです。栄養機能性食品であるサメ軟骨は食品であり、医師の処方も要りませんが、効果効能をうたう事はできません。もし「有効成分の抽出に成功」、「有効成分を独自に濃縮」などというようなうたい文句のサメ軟骨があるとすれば、それは医薬品と食品の定義を混同させたまがい物であると言えます。食品と医薬品は根本的な製造過程が異なり、商品の表現方法も大きく異なるためです。

食薬区分とサメ

食品中の成分の薬理作用の研究が進んだ結果、疾病の予防などの効果をうたった健康食品が出現し、医薬品との区別があいまいになってきました。そこで食品と医薬品を明確に区分する必要が生まれ、1971年に旧厚生省(現厚生労働省)より医薬品と食品の区分が示されました。この中で、「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(動物由来物等)」としてサメ・サメ軟骨・フカヒレが、そして医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(その他(化学物質等))としてグルコサミン・コンドロイチン硫酸・ヒアルロン酸・スクワレンがリストアップされています。

すなわち、フカヒレやサメ軟骨は、一切の効果効能をうたう事を制限されている代わりに、食品としてお客様が自由に自分の意思で購入できる、という事なのです。

サメ軟骨に効果効能はありません

以上のように、「サメ軟骨の効能効果」という言葉自体が、根本的に矛盾に満ちた言葉になっております。つまり、サメ軟骨の効果効能というものはございません。巷にはサメ軟骨の効果効能を謳う宣伝や広告が見受けられますが、効果効能を特定商品としてのサメ軟骨に関連させたものは、明確に薬事法の趣旨に反している違法広告であると言えます。

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